公務員退職金KAZOERU

俸給月額500,000円・勤続38年で定年退職すると、退職手当の基本額は23,854,500円(俸給月額の47.709倍)です(国家公務員・調整額を除く)。俸給月額・勤続年数・退職理由を入れると、支給割合や調整額、税金を引いた手取りまであわせて計算します。

退職手当を計算
円
年
ヶ月

俸給月額は退職日時点の俸給表上の金額(諸手当を含まない基本給)です。調整額の区分がわからない場合と非常勤職員の方は「わからない・その他」のままにしてください(調整額は0円として計算します)。

調整額の対象月数・定年前早期退職の特例(どちらも任意)
か月
年
退職手当の合計23,854,500 円
税金を引いた手取り23,608,842 円
勤続年数(端数処理後)38年
支給率(法律の本則、調整前)57
支給割合(実際に使う数値)47.709
基本額23,854,500円
調整額0円
退職手当の合計23,854,500円
税金・手取り
所得税+復興特別所得税83,058円
住民税162,600円
手取り23,608,842円

令和8年分の制度にもとづく税額です(「退職所得の受給に関する申告書」を提出している前提)。

公務員の退職金はいくら?(早見表)

俸給月額500,000円の場合、勤続38年で定年退職すると支給割合は47.709(俸給月額の47.709倍)で、基本額は23,854,500円になります。同じ勤続年数・同じ俸給月額でも自己都合退職なら支給割合は42.771まで下がり、基本額は21,385,350円になります。勤続年数の行をタップすると、その条件で計算機が開きます。

勤続年数自己都合定年など
10年5.0228.37
15年10.37916.217
20年19.6724.587
25年28.0433.271
30年34.73640.804
35年39.75847.709
38年42.77147.709
42年46.78847.709
45年47.70947.709

支給割合は「俸給月額の何倍が基本額になるか」を表す数値です(たとえば47.709なら、俸給月額の47.709倍が基本額になります)。整理退職・公務上の死亡や傷病、公務によらない病気などによる退職は、この表とは異なる割合になります。計算機の「退職理由」で選ぶと、その条件の支給割合を計算できます。

退職手当はどうやって計算する?

退職手当は「基本額」と「調整額」の合計です。

退職手当の合計 = 基本額 + 調整額

基本額は、俸給月額に「支給割合」を掛けて計算します。支給割合のもとになるのは、勤続年数と退職理由から国家公務員退職手当法の本則(第3条〜第5条)が定める「支給率」ですが、実際の計算にはこの支給率をそのまま使いません。法律の附則(2018年1月から「当分の間」の措置)により、支給率に調整率83.7%を掛けた数値が「支給割合」として使われます。

支給割合 = 支給率(法律の本則) × 83.7%(附則の調整率)
基本額 = 俸給月額 × 支給割合

この83.7%を掛け忘れると、基本額は実際より約19.5%も高く出てしまいます。人事院が公表している「国家公務員退職手当支給割合一覧」は、この調整後の数値(支給割合)を載せたものです。このツールも同じ調整後の数値で基本額を計算しています。

支給率は退職理由によって変わります。自己都合退職は、勤続10年以下だと法律の本則の割合の60%、11〜15年で80%、16〜19年で90%に減額され、20年以上になると減額がなくなり本則どおりの割合になります。定年・任期満了・応募認定などによる退職は、勤続11年以上になると自己都合より割合の高い条文が使われるため、同じ勤続年数でも定年退職などのほうが支給割合は高くなります(整理退職・公務上の死亡や傷病による退職は、さらに勤続年数の下限なく高い割合が使われます)。

調整額は、退職前の役職に応じた「調整月額」(11段階の区分ごとに金額が決まっています)に、対象月数(上限60か月)を掛けて計算します。自己都合退職は勤続9年以下だと調整額が0円、10〜24年だと半額になります。自己都合以外の退職理由は、勤続0年だと0円、1〜4年だと半額になります。区分がわからない場合は「わからない・その他」を選ぶと、調整額は0円として計算されます(基本額の計算には影響しません)。

定年に達する前に、募集に応じて(応募認定を受けて)退職する場合は、定年までの残り期間が6か月以上20年以内であれば、俸給月額を割り増ししてから支給割合を掛ける特例があります。割増率は、定年までの残り年数1年につき、指定職でない職員はおよそ3%(残り年数がおよそ1年のときは2%)です。この特例が使えるのは、勤続20年以上で、退職理由が「定年・任期満了・応募認定など」の場合だけです。

自己都合と定年でどれくらい違う?

俸給月額500,000円・勤続38年で比べると、定年退職の支給割合は47.709、自己都合退職の支給割合は42.771で、差は4.938です。退職手当の合計に置き換えると、定年退職が23,854,500円、自己都合退職が21,385,350円で、2,469,150円の差になります。

差が生まれる理由は、適用される条文が違うからです。勤続11年以上になると、定年・任期満了などの退職は割合の高い条文(法4条・法5条)に切り替わりますが、自己都合退職は勤続20年未満だと本則の割合そのものが減額されたうえで法3条1項の割合が使われ続けます。勤続20年以上になると自己都合の減額はなくなりますが、それでも定年退職などに切り替わる条文のほうが割合は高いままです(上の早見表を参照してください。勤続43年以上になると、どちらも上限の47.709で同じになります)。整理退職や公務上の死亡・傷病による退職は、勤続年数の下限なく、定年退職などよりさらに高い割合が使われる法5条の一部が適用されます。

地方公務員も同じ?

地方公務員の退職手当は、国家公務員退職手当法そのものではなく、各地方公共団体の条例で定められています。多くの自治体は国家公務員に準拠した制度を採用していますが、支給率・調整額の区分や金額が異なる場合があります。このツールは国家公務員退職手当法(と同法施行令)にもとづく計算専用で、地方公務員の方は目安としてのみご利用ください。

市役所・県庁などにお勤めの方は、まず共済組合や人事(給与)担当部署に、適用される条例の名称と内容を確認することをおすすめします。

退職金の税金は?

退職手当の合計から退職所得控除を差し引いた金額の、原則1/2に所得税(復興特別所得税を含む)と住民税がかかります。控除額の計算式や、勤続5年以下の場合の特例(短期退職手当等)など、退職金の税金の詳しい仕組みは退職金KAZOERUで解説しています。

国家公務員は、国税庁のタックスアンサーにあるとおり、所得税法上つねに「役員等」に該当します。そのため、勤続5年以下で退職すると、控除後の金額の1/2をせず全額に課税する「特定役員退職手当等」に必ず当てはまります(役員等でない民間企業の一般社員が対象になる、控除後300万円までは1/2を残す緩和は適用されません)。この計算機の初期値(勤続38年)では通常の1/2計算が適用され、税金は所得税+復興特別所得税83,058円、住民税162,600円で、手取りは23,608,842円になります。

税額は令和8年分の制度にもとづいて計算しており、退職前に勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出している前提です。提出していない場合は、退職手当の額にかかわらず一律20.42%が源泉徴収され、正しい税額との差額は確定申告で精算します。障害者になったことが直接の原因の退職の場合は退職所得控除にさらに100万円が加算されますが、このツールでは考慮していないため、該当する場合は退職金KAZOERUもあわせてご確認ください。

使い方

  1. 退職日の俸給月額を入力する
  2. 退職理由を選ぶ
  3. 勤続年数を「年」と「ヶ月」で入力する
  4. 調整額の区分がわかる場合は選ぶ(わからなければ「わからない・その他」のままでよい)
  5. 募集に応じて定年前に早期退職する場合は、チェックを入れて定年までの残り年数を入力する
  6. URLに条件を付けて開くと、その条件の結果が最初から表示される(例: /komuin-taishoku/?pay=400000&years=38&reason=teinen で俸給月額40万円・勤続38年・定年退職、退職手当の合計は19,083,600円)。計算機の下の「この条件のURLをコピー」でも作れる

このツールの前提

出典: e-Gov法令検索「国家公務員退職手当法」 / e-Gov法令検索「国家公務員退職手当法施行令」 / 人事院「(職員向け生涯設計情報)第3章 定年後の収入と支出」 / 国税庁タックスアンサー No.2737「役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等」

よくある質問

勤続年数に1年未満の端数(◯年◯か月)があるとどう計算する?

退職手当の支給割合を決める勤続年数は、1年未満の端数を切り捨てます(ただし在職期間全体が6か月以上1年未満のときだけ1年とします)。一方、税金の計算で使う勤続年数はこれとは逆に、1年未満の端数を切り上げます。たとえば実際の勤続年数が20年3か月なら、退職手当の計算では20年、税金の計算では21年として扱われます。このツールは両方を自動で使い分けて計算します。

調整額の「区分」がわからない場合はどうすればいい?

「わからない・その他」を選んでください。調整額を0円として計算しますが、これは退職手当の合計から調整額の分だけが抜け落ちるだけで、基本額の計算には影響しません。正確な区分は、給与明細や共済組合、所属先の人事(給与)担当部局で確認できます。

自己都合退職でも定年退職と同じ割合になることはある?

あります。勤続43年以上になると、自己都合退職も定年退職なども支給割合が上限の47.709に達して同じになります。それより短い勤続年数では、勤続20年以上で自己都合の減額がなくなっても、定年・任期満了などの退職は勤続11年以上で割合の高い別の条文(法4条・法5条)が使われるため、定年退職などのほうが支給割合は高くなります(早見表を参照してください)。

定年前早期退職(応募認定)の特例とは?

定年を待たずに早期退職する職員を後押しする制度です。募集に応じて(応募認定を受けて)、定年までの残り期間が6か月以上20年以内で退職すると、俸給月額を割り増ししてから支給割合を掛けます。この特例が使えるのは、勤続20年以上で、退職理由が「定年・任期満了・応募認定など」の場合だけです。

地方公務員(市役所・県庁など)の退職手当もこのツールで目安になる?

あくまで目安です。地方公務員の退職手当は国家公務員退職手当法そのものではなく、各自治体の条例で定められています。多くの自治体は国に準拠した制度ですが、支給率や調整額の金額が異なる場合があるため、正確な金額は共済組合や人事(給与)担当部署に確認してください。

「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れたらどうなる?

提出しないと、退職手当の額にかかわらず一律20.42%の税率で源泉徴収されます。このツールが計算する正しい税額との差額は、確定申告をすることで精算(多くの場合は還付)できます。

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