勾配KAZOERU

4寸勾配は、角度にすると約21.8度、パーセントでは40%です。勾配KAZOERUでは、寸勾配・角度・パーセント・分数・比の5つの表記をまとめて換算できるほか、屋根の水平距離から斜辺の長さを求めたり、スロープ(傾斜路)の勾配をいくつかの基準の上限と比べたりできます。

勾配の換算
寸
度
%
1 /
1 :

入力した勾配は、下の「屋根の寸法」と「スロープ(傾斜路)の基準との比較」にも使われます。表示する数値は小数点以下を丸めた概算です。

屋根の寸法(水平距離→高さ・斜辺)
高さ1,456mm
斜辺3,920.4mm
スロープ(傾斜路)の基準との比較

今の勾配: 4寸(約21.8度・40%)

cm
基準上限判定
建築基準法施行令26条1/8上限を超える
バリアフリー法施行令19条1/8上限を超える
誘導基準6条1/12上限を超える
誘導基準11条1/15上限を超える

スロープの勾配を確かめるときは、上の「勾配の換算」の欄にスロープの実際の勾配を入れてください。初期値の4寸勾配は、表のどの基準の上限よりも急です。

使い方

  1. 寸勾配・角度・パーセント・分数(1/n)・比(1:n)のうち、わかっている表記に数値を入力する
  2. 残り4つの欄に、換算した数値が自動で表示される
  3. 屋根の水平距離を入力すると、同じ勾配での高さと斜辺の長さが計算される
  4. スロープの高さを入力すると、入力した勾配が4つの基準の上限以内かどうかが一覧で分かる。URLに条件を付けて開くと、その条件で最初から表示される(例: /kobai/?t=sun&v=4&rd=3640&ru=mm&h=16)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも同じ形のURLを作れる

寸勾配は何度?(早見表)

寸勾配は、屋根の勾配などを表す表記です。このツールでは、寸勾配を「水平方向に10進んだときに、垂直方向に何上がるか」を表す比として扱い、寸勾配=(高さ÷水平距離)×10の式で換算しています。下の表は、寸勾配1寸から10寸までを角度・パーセント・分数(1/n)に換算した一覧です。見出しの寸数をタップすると、その条件で計算機が開きます。

寸勾配角度パーセント分数(1/n)
1寸5.71度10%1/10
2寸11.31度20%1/5
3寸16.7度30%1/3.33
4寸21.8度40%1/2.5
5寸26.57度50%1/2
6寸30.96度60%1/1.67
7寸34.99度70%1/1.43
8寸38.66度80%1/1.25
9寸41.99度90%1/1.11
10寸45度100%1/1

寸勾配が大きくなるほど角度は急になりますが、寸勾配を2倍にしても角度は2倍になりません(角度は寸勾配に比例しません)。

パーセントと角度の違いは?(45度=100%など式で)

パーセント(%) = 勾配比 × 100
角度 = atan(勾配比)(逆正接)

勾配比(高さ÷水平距離)が1.0のとき、角度はちょうど45度、パーセントはちょうど100%になります(tan45°=1という数学的な事実によります)。ただし角度とパーセントは比例する関係ではありません。たとえばパーセントが10%のとき角度は約5.71度ですが、50%では約26.57度、100%ではちょうど45度です。パーセントを10倍にしても、角度は10倍にはなりません。

屋根の長さ(斜辺)の求め方は?

高さ = 水平距離 × 勾配比
斜辺 = 水平距離 × √(1+勾配比²)

屋根を直角三角形とみなし、水平距離を底辺、高さを対辺とした三平方の定理で斜辺の長さを求めます。たとえば4寸勾配(勾配比0.4)で水平距離が3,640mmの場合、高さは1,456mm、斜辺は3,920.4mmになります。この値は水平距離と勾配比から計算した設計上の長さで、実際に必要な屋根材の長さは、軒の出し方や施工時の納まりによって変わります。

スロープの勾配の基準は?(4つの基準と対象)

スロープ(傾斜路)の勾配の上限を定めた法令はいくつかあり、対象になる建築物や場所が異なります。このツールでは、次の4つの基準について、入力した勾配・高さが基準の上限の数値以内かどうかを比較します。どの基準が自分の建物に当てはまるかは、建築物の用途や規模、新築か改修か、任意の認定を受けるかどうかによって変わるため、このツールでは判定していません。該当するかどうかは特定行政庁の建築指導の窓口や設計者にご確認ください。

基準上限(1/n)パーセント角度
建築基準法施行令26条1/812.5%7.13度
バリアフリー法施行令19条1/128.33%4.76度
誘導基準6条1/128.33%4.76度
誘導基準11条1/156.67%3.81度

バリアフリー法施行令19条の上限は、高さが16cmを超える傾斜路では1/12、高さ16cm以下の傾斜路では1/8です。表の値は高さ16cmを超える場合のものです。

建築基準法施行令第26条は、階段に代わる傾斜路について「勾配は、八分の一をこえないこと。」と定めています。建築物の階段を傾斜路に代える場合の基準です。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条は、移動等円滑化経路を構成する傾斜路について「勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。」と定めています。床面積の合計が2,000m²以上(公衆便所は50m²以上)の特別特定建築物(病院・百貨店・ホテルなど、施行令5条に挙げられた建築物)を建築するときや、用途変更でそうした建築物にするときに、守ることが義務づけられる基準です(施行令9条)。高さによって上限の数値が変わる例として、勾配12.5%(1/8)のスロープは、高さ16cmまでは上限以内ですが、高さ30cmでは上限を超えます。

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(建築物移動等円滑化誘導基準)第6条は、階段に代わる傾斜路について「勾配は、十二分の一を超えないこと。」と定めています。上のバリアフリー法施行令19条より水準が高い任意の基準で、高さ16cm以下でも1/8への緩和はありません。同じ省令の第11条は、敷地内の通路に設ける傾斜路について「勾配は、十五分の一を超えないこと。」と定めており、建築物内の傾斜路よりさらに厳しい上限になっています。

このツールの前提

よくある質問

寸勾配とパーセント、角度はどれが分かりやすいですか?

どれも同じ勾配を表す言い方の違いで、優劣はありません。たとえば、このページで紹介している法令のスロープの基準は「十二分の一」のような分数で書かれています。どの表記も「高さ÷水平距離」という同じ勾配比から計算できるので、このツールではどの欄に数値を入れても、残りの表記に自動で換算されます。

分数(1/n)と比(1:n)は同じ意味ですか?

はい、どちらも「水平方向にn進んだときに垂直方向に1上がる」という同じ勾配比を表しており、計算結果のnは同じ値になります。図面や資料によって「1/12」のように分数で書かれたり、「1:12」のように比で書かれたりするため、このツールでは両方の表記を用意しています。

角度を90度ちょうどにして計算できますか?

できません。勾配比(高さ÷水平距離)は垂直の壁に近づくほど大きくなり、90度では無限大になってしまうため、このツールでは0度より大きく90度より小さい範囲で角度を扱っています。90度以上の値や0度以下の値を入力すると、入力エラーの案内を表示します。

屋根の斜辺の長さはどこまで正確ですか?

このツールの斜辺の長さは、水平距離と勾配比から三平方の定理で計算した設計上の値です。実際の屋根材の長さは、軒の出し方や破風・鼻隠しなどの納まり、施工時の調整によって変わるため、実際に必要な材料の長さは施工業者にご確認ください。

スロープの勾配の基準は、どの建物にも同じように当てはまりますか?

いいえ。このツールで比べている4つの基準は、建築基準法施行令・バリアフリー法施行令・建築物移動等円滑化誘導基準(省令)のそれぞれで、対象になる建築物の用途や規模、新築か改修か、任意の認定を受けるかどうかなどの条件が異なります。どの基準が自分の建物に当てはまるかは、このツールでは判定していません。特定行政庁の建築指導の窓口や設計者にご確認ください。

確認申請が必要かどうかも分かりますか?

いいえ、確認申請が必要かどうかは、このツールでは判定していません。計算できるのは勾配の換算と、入力した勾配・高さが基準の上限の数値以内かどうかの比較だけです。建築確認が必要かどうかは、特定行政庁の建築指導の窓口にご確認ください。

手すりが必要かどうかも計算できますか?

手すりの要否は、このツールで比べている最大勾配とは別の基準です。たとえば高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令は、階段に代わる傾斜路について「勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。」としており、勾配や高さの条件によって手すりの要否が決まりますが、このツールでは勾配の換算と基準の上限との比較のみを計算しており、手すりの要否は計算していません。

踊場(階段の途中の平らな部分)の基準も分かりますか?

踊場の要否や寸法についても、このツールでは計算していません。勾配や高さ以外の基準(手すり・踊場・表面の仕上げなど)については、該当する法令や特定行政庁の案内をご確認ください。

出典

建築基準法施行令: 建築基準法施行令(e-Gov法令検索)

バリアフリー法施行令: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(e-Gov法令検索)

建築物移動等円滑化誘導基準: 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(e-Gov法令検索)

当サイトは民間のサイトで、国・自治体その他の公的機関が作成・監修したものではありません。実際の建築物が基準に適合するかどうかや確認申請の要否は、特定行政庁の建築指導の窓口・設計者にご確認ください。

最終更新日