容積率KAZOERU

敷地100㎡・第一種中高層住居専用地域(指定容積率200%・指定建ぺい率60%)で前面道路の幅員が4mなら、延べ面積の上限は160㎡、建築面積の上限は60㎡です(前面道路の幅員で容積率が160%に制限されるため)。容積率KAZOERUは、敷地面積・用途地域・前面道路の幅員・角地・防火地域の指定などから、延べ面積と建築面積の上限をその場で計算します。

容積率・建ぺい率の計算(敷地が1つの用途地域の場合)

㎡

前面道路

m
容積率160%前面道路の幅員で決定
延べ面積の上限160㎡

前面道路の幅員: 4m

前面道路による上限: 4m × 4/10 = 160%

容積率の上限: 指定容積率 200% と 160% のうち小さい方 → 160%

延べ面積の上限: 100㎡ × 160% = 160㎡

建ぺい率60%指定建ぺい率のまま
建築面積の上限60㎡

建ぺい率の上限: 指定建ぺい率 60%

建築面積の上限: 100㎡ × 60% = 60㎡

延べ面積の上限は約48.4坪、建築面積の上限は約18.2坪です(1坪=400/121㎡で換算。坪への換算は坪・平米KAZOERUも参考にしてください)。

指定容積率・指定建ぺい率は、土地ごとに都市計画などで決まっています。土地のある市区町村の都市計画図などで確認してください。

高さの制限(道路斜線・北側斜線・日影規制など)や、地区計画・条例などの制限によって、実際に建てられる大きさがこの上限より小さくなることがあります。

住宅の容積率の緩和(建築基準法第52条第8項)や、特定行政庁の許可による容積率・建ぺい率の緩和は、この計算に含めていません。

根拠: 建築基準法第52条第1項(指定容積率)、建築基準法第52条第2項(前面道路の幅員による容積率)、建築基準法第53条第1項(指定建ぺい率)

敷地が2つの用途地域にまたがる場合の計算

大阪市「大阪市建築基準法取扱い」の例(第二種中高層住居専用地域600㎡+商業地域198㎡・前面道路6m)を既定値にしています(指定建ぺい率の60%・80%は、このページで置いた例です)。地域ごとの上限を面積の割合で加重平均します(建築基準法52条7項・53条2項)。

部分1

㎡

部分2

㎡

共通の条件

m
敷地全体の容積率269.77…%面積で加重平均
延べ面積の上限2,152.8㎡

前面道路の幅員: 6m

第二種中高層住居専用地域の部分(600㎡): 指定容積率 300%、前面道路による上限 6m × 4/10 = 240% → 240%

商業地域の部分(198㎡): 指定容積率 400%、前面道路による上限 6m × 6/10 = 360% → 360%

延べ面積の上限: 600㎡ × 240% + 198㎡ × 360% = 1,440㎡ + 712.8㎡ = 2,152.8㎡

敷地全体の容積率: 2,152.8㎡ ÷ 798㎡ = 269.77…%

敷地全体の建ぺい率64.96…%面積で加重平均
建築面積の上限518.4㎡

第二種中高層住居専用地域の部分(600㎡・防火・準防火地域の指定なし): 指定建ぺい率 60%

商業地域の部分(198㎡・防火・準防火地域の指定なし): 指定建ぺい率 80%

建築面積の上限: 600㎡ × 60% + 198㎡ × 80% = 360㎡ + 158.4㎡ = 518.4㎡

敷地全体の建ぺい率: 518.4㎡ ÷ 798㎡ = 64.96…%

指定容積率・指定建ぺい率は、土地ごとに都市計画などで決まっています。土地のある市区町村の都市計画図などで確認してください。

高さの制限(道路斜線・北側斜線・日影規制など)や、地区計画・条例などの制限によって、実際に建てられる大きさがこの上限より小さくなることがあります。

住宅の容積率の緩和(建築基準法第52条第8項)や、特定行政庁の許可による容積率・建ぺい率の緩和は、この計算に含めていません。

敷地が2つ以上の地域にまたがるときは、地域ごとの上限を、それぞれの部分の面積の割合で平均します(建築基準法第52条第7項・第53条第2項)。

小数第3位以下は切り捨てて表示しています。途中の計算では切り捨てていません。

根拠: 建築基準法第52条第1項(指定容積率)、建築基準法第52条第2項(前面道路の幅員による容積率)、建築基準法第52条第7項(敷地が2以上の地域にわたる場合の容積率)、建築基準法第53条第1項(指定建ぺい率)、建築基準法第53条第2項(敷地が2以上の地域にわたる場合の建ぺい率)

使い方

  1. 敷地面積・用途地域・指定容積率・指定建ぺい率・前面道路の幅員を入力する(用途地域を変えると、指定容積率・指定建ぺい率の選択肢もその用途地域のものに変わります)
  2. 必要に応じて、2本目の道路・特定道路の緩和・角地・防火地域の指定・建物の種類を設定する
  3. 結果はその場で切り替わる。URLに条件を付けて開くと、その条件で最初から表示される(例: /yosekiritsu/?m=100&z=dai1shuChuko&y=200&k=60&w1=4)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも同じ形のURLを作れる
  4. 敷地が2つの用途地域にまたがる場合は、下の「敷地が2つの用途地域にまたがる場合の計算」を開く

容積率と建ぺい率の違いは?

容積率は、敷地面積に対する延べ面積(建物の各階の床面積の合計)の割合です(建築基準法52条1項)。建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積。同一敷地内に2以上の建物があるときはその合計)の割合です(建築基準法53条1項)。どちらも、都市計画で定められた指定容積率・指定建ぺい率を上限とし、そこからさらに前面道路の幅員や防火地域の指定などで上限が変わります。このツールは、入力した条件から、延べ面積の上限(容積率の計算)と建築面積の上限(建ぺい率の計算)の両方をまとめて計算します。

前面道路が12m未満のときの容積率は?

前面道路(敷地が接する道路のうち、幅員が最も大きいもの)の幅員が12m未満のときは、指定容積率のほかに、前面道路の幅員(m)に用途地域ごとに決まった数値(10分の4・10分の6・10分の8のいずれか)を掛けた値も上限になり、指定容積率とこの値のうち小さいほうが実際に適用されます(建築基準法52条2項)。たとえば前面道路の幅員が4mなら、住居系の用途地域(10分の4)では4×0.4で160%、非住居系の用途地域(10分の6)では4×0.6で240%が前面道路による上限です(国土交通省の資料の例)。指定容積率が200%の住居系の用途地域なら、160%のほうが小さいので上限は160%、指定容積率が300%の非住居系の用途地域なら、上限は240%になります。前面道路が2本以上あるときは、幅員が最も大きい道路の幅員を使います。下の早見表は、前面道路の幅員と掛ける数値の組み合わせごとの上限です(幅員が12m以上になると、この制限はかからず指定容積率がそのまま上限になります)。

前面道路の幅員10分の410分の610分の8
4m160%240%320%
5m200%300%400%
6m240%360%480%
8m320%480%640%
10m400%600%800%

用途地域ごとにどの数値を使うかは、下の「用途地域ごとに選べる容積率・建ぺい率は?」の表を参照してください。行見出しをタップすると、第一種中高層住居専用地域(10分の4)・指定容積率500%の例で計算機が開きます(表の「10分の4」の列の値になります)。

建ぺい率が緩和されるのはどんなとき?

防火地域内にある耐火建築物等、または準防火地域内にある耐火建築物等・準耐火建築物等には、指定建ぺい率に10%が加えられます。特定行政庁が指定する角地(またはこれに準ずる敷地)にあたる場合も、さらに10%が加えられます。両方に当てはまる場合は合わせて20%です(建築基準法53条3項)。たとえば指定建ぺい率60%の敷地が、特定行政庁が指定する角地にあたる場合、建ぺい率は70%になります(国土交通省の図の例)。また、指定建ぺい率が80%の地域のうち防火地域内にある耐火建築物等は、建ぺい率の制限そのものを受けません(建築基準法53条6項)。敷地が防火地域の内外にわたり、建物の全部が耐火建築物等であるときは敷地全体を防火地域とみなし、敷地が準防火地域とそれ以外の区域にわたり、建物の全部が耐火建築物等・準耐火建築物等であるときは敷地全体を準防火地域とみなして、これらの緩和を判定します(建築基準法53条7項・8項)。

敷地が2つの用途地域にまたがるときは?

敷地が2つの用途地域にまたがる場合、容積率・建ぺい率とも、それぞれの用途地域で計算した上限に、その用途地域にある部分の面積の割合を掛けて合計します(建築基準法52条7項・53条2項)。このページの計算機②は、この加重平均を計算します。ただし、敷地の一部の部分だけが建ぺい率の制限を受けない場合(指定建ぺい率80%の地域の防火地域内の耐火建築物等)や、準耐火建築物等の敷地が防火地域と準防火地域にまたがる場合は、このツールでは敷地全体の建ぺい率を計算していません(その場合も、容積率は計算します)。

特定道路の緩和とは?

幅員が6m以上12m未満の前面道路が、幅員15m以上の道路(特定道路)につながっており、その特定道路からの延長が70m以内の部分で敷地が前面道路に接している場合、前面道路の幅員に次の式で計算した数値を加えて容積率を計算できます(建築基準法52条9項・施行令135条の18)。

加える数値 = (12 − 前面道路の幅員) × (70 − 特定道路からの延長) ÷ 70

たとえば前面道路の幅員が6mで、特定道路(幅員15m以上の道路)からの延長が35mの場合、加える数値は3mで、容積率の計算に使う幅員は6m+3m=9mになります(大阪市「大阪市建築基準法取扱い」の例と同じ前面道路の幅員・延長。加える数値は前面道路の幅員と延長だけで決まります)。このツールでは、道路ごとに「特定道路につながっている」をチェックし、特定道路の幅員と延長を入力すると、条件に当てはまるときだけこの緩和を使って計算します。

延べ面積に入れない部分は?

容積率の計算で使う延べ面積には、次のように、建築基準法・施行令で算入しないことになっている部分があります。

このツールでは、これらの部分を延べ面積や建築面積の計算には反映していません(説明のみで、計算はしていません)。該当する建物がある場合は、延べ面積の数え方を特定行政庁に確認してください。

用途地域ごとに選べる容積率・建ぺい率は?

用途地域(都市計画法8条1項1号の13種と、用途地域の指定のない区域)ごとに、指定容積率・指定建ぺい率として都市計画で定められる数値の範囲と、前面道路の幅員に掛ける数値は次のとおりです。用途地域を選ぶと、計算機①・②の指定容積率・指定建ぺい率の選択肢もこの表のとおりに変わります。

用途地域指定容積率指定建ぺい率前面道路の乗数
第一種低層住居専用地域50%・60%・80%・100%・150%・200%30%・40%・50%・60%4/10
第二種低層住居専用地域50%・60%・80%・100%・150%・200%30%・40%・50%・60%4/10
第一種中高層住居専用地域100%・150%・200%・300%・400%・500%30%・40%・50%・60%4/10(標準)・6/10(特定行政庁が指定する区域)
第二種中高層住居専用地域100%・150%・200%・300%・400%・500%30%・40%・50%・60%4/10(標準)・6/10(特定行政庁が指定する区域)
第一種住居地域100%・150%・200%・300%・400%・500%50%・60%・80%4/10(標準)・6/10(特定行政庁が指定する区域)
第二種住居地域100%・150%・200%・300%・400%・500%50%・60%・80%4/10(標準)・6/10(特定行政庁が指定する区域)
準住居地域100%・150%・200%・300%・400%・500%50%・60%・80%4/10(標準)・6/10(特定行政庁が指定する区域)
田園住居地域50%・60%・80%・100%・150%・200%30%・40%・50%・60%4/10
近隣商業地域100%・150%・200%・300%・400%・500%60%・80%6/10(標準)・4/10・8/10(特定行政庁が指定する区域)
商業地域200%・300%・400%・500%・600%・700%・800%・900%・1000%・1100%・1200%・1300%80%6/10(標準)・4/10・8/10(特定行政庁が指定する区域)
準工業地域100%・150%・200%・300%・400%・500%50%・60%・80%6/10(標準)・4/10・8/10(特定行政庁が指定する区域)
工業地域100%・150%・200%・300%・400%50%・60%6/10(標準)・4/10・8/10(特定行政庁が指定する区域)
工業専用地域100%・150%・200%・300%・400%30%・40%・50%・60%6/10(標準)・4/10・8/10(特定行政庁が指定する区域)
用途地域の指定のない区域50%・80%・100%・200%・300%・400%30%・40%・50%・60%・70%6/10(標準)・4/10・8/10(特定行政庁が指定する区域)

このツールの前提

よくある質問

用途地域や指定容積率はどこで確認できますか?

敷地がある土地の用途地域・指定容積率・指定建ぺい率・前面道路の幅員にかける数値は、市区町村の都市計画課などが公開している都市計画図や都市計画情報で確認できます。

前面道路が2本以上あるときは、どちらの幅員を使いますか?

幅員が最も大きい道路の幅員を使って計算します(建築基準法52条2項)。このツールでも道路を2本まで入力でき、自動的に幅員の大きいほうを使って容積率を計算します。

角地の建ぺい率の緩和は、どんな土地でも使えますか?

角地の緩和(建築基準法53条3項)は、特定行政庁が指定する角地やこれに準ずる敷地に当てはまる場合に使えます。どの土地が指定を受けているかは特定行政庁ごとに決まっているので、土地のある市区町村に確認してください。

幅4m未満の道路に面した敷地はどう計算しますか?

入力した幅員をそのまま使って計算しますが、建築基準法42条2項により、実際にはその道の中心線から一定の距離の線が道路の境界線とみなされることがあり、前面道路の幅員や敷地面積(算入しない部分)の扱いが変わる場合があります。具体的な扱いは、市区町村の建築指導の窓口で確認してください。

特定道路による緩和はどんな場合に使えますか?

幅員6m以上12m未満の前面道路が、幅員15m以上の道路(特定道路)につながっており、その特定道路からの延長が70m以内の部分で敷地が前面道路に接する場合に使えます(建築基準法52条9項・施行令135条の18)。このツールでは、道路ごとに「特定道路につながっている」をチェックすると、入力の条件に当てはまるときだけこの緩和を使って計算します。

敷地が3つ以上の用途地域にまたがる場合は計算できますか?

このツールの計算機②では、2つの部分にまたがる場合だけを計算しています。3つ以上の用途地域にまたがる敷地については、このツールでは計算していません。

計算した上限いっぱいまで建てられますか?

このツールで計算しているのは、容積率と建ぺい率による延べ面積・建築面積の上限だけです。実際に建てられる大きさは、高さの制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線・日影規制・高度地区)や地区計画、敷地面積の最低限度など、ほかの規定でさらに小さくなることがあります。実際に建てられるかどうかは、特定行政庁(市区町村などの建築の窓口)や建築士に確認してください。

どの時点の建築基準法で計算していますか?

2026年5月27日施行の建築基準法の52条・53条の数値で計算しています。令和8年法律第23号による改正(施行日は、公布の日から6か月以内で政令で定める日)では、用途地域の指定のない区域の根拠となる号の番号が繰り下がりますが、容積率・建ぺい率の数値は変わりません。

出典

容積率・建ぺい率・前面道路・特定道路の緩和: 建築基準法(e-Gov法令検索)52条・53条 /建築基準法施行令(e-Gov法令検索)2条・135条の18

用途地域の種類: 都市計画法(e-Gov法令検索)8条1項1号

計算例: 国土交通省「建築基準法制度概要集」/ 大阪市「大阪市建築基準法取扱い」

当サイトは民間のサイトで、国土交通省・大阪市その他の公的機関が作成・監修したものではありません。実際の建築計画は、特定行政庁(市区町村などの建築の窓口)や建築士にご確認ください。

最終更新日