忌引きKAZOERU

亡くなった方との続柄と休暇の開始日を入れるだけで、忌引きの日数・休暇の終わる日・忌引き明けの日がすぐわかる。表示する日数は人事院規則15-14にもとづく国家公務員の基準を目安にしたもので、労働基準法には忌引きの日数を定めた規定がありません。実際の日数・有給無給は勤務先の就業規則でご確認ください。

忌引きの日数(国家公務員の基準を目安)3日

休暇の開始日を入れると、休暇の終わる日と忌引き明けの日がわかります。

参考(自治体の実例): 栃木県は3日、甲府市は3日です(同じ続柄の実例で、国の基準と同じとは限りません)。

これは国家公務員(人事院規則15-14)の基準を目安として示すものであり、民間企業の法定日数ではありません。労働基準法には忌引き(慶弔休暇)を義務づける規定がなく、日数・有給か無給かは会社の就業規則次第です。 休暇の終わる日は入力した休暇の初日を1日目として計算しています(死亡当日を自動的に1日目にしているわけではありません。詳しくは下記「このツールの前提」)。

入力した内容はこの画面内だけで計算され、どこにも送信されません。

使い方

  1. 亡くなった方との続柄を選ぶ
  2. 条件付き延長のチェック項目が表示された場合、該当すればチェックを入れる
  3. 休暇の開始日を入力する
  4. 忌引きの日数・休暇の終わる日・忌引き明けの日が表示される

忌引き日数の計算のしくみ

忌引きの日数は、次の手順で決めています。まず、亡くなった方との続柄から人事院規則15-14 別表第二の基本日数を求めます。条件付き延長がある続柄で条件を満たす場合は、その延長後の日数に置き換えます。日数が決まったら、入力した休暇の開始日を1日目として、暦日でその日数ぶん数えた最終日を「休暇の終わる日」とし、その翌日を「忌引き明けの日」としています。

たとえば、父母(7日)の忌引きで、休暇の開始日を2026年12月28日(月)とした場合、休暇の終わる日は2027年1月3日(日)、忌引き明けの日は2027年1月4日(月)になります。月や年をまたぐ場合でも、区切りに関係なく暦日でそのまま数えます。

忌引きに法律上の日数の定めはない(労働基準法)

忌引き(慶弔休暇)は、実は法律で日数が決まっている休暇ではありません。労働基準法には「忌引」「慶弔」という語も、親族の死亡に伴う休暇を義務付ける規定もありません。忌引き(慶弔休暇)は法律上の義務ではなく、各社が就業規則で任意に定める福利厚生で、日数や有給か無給かは会社ごとに異なります。

労働基準法(昭和22年法律第49号)の条文を全文検索すると、「忌引」は0件、「慶弔」は0件しかヒットしません。「死亡」は5件ヒットしますが、内訳は第23条(金品の返還)(労働者の死亡・退職時、7日以内に賃金等を支払う規定。休暇ではない)、第79条(遺族補償)(業務上死亡した場合の遺族補償(平均賃金の1000日分)。休暇ではなく補償金の規定)、第80条(葬祭料)(業務上死亡した場合の葬祭料(平均賃金の60日分)。休暇ではなく補償金の規定)、第85条(審査及び仲裁)(災害補償に関する異議の審査・仲裁の手続。休暇とは無関係)で、いずれも休暇そのものを定めた規定ではありません。

厚生労働省の厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版) 第30条(慶弔休暇)も、第30条(慶弔休暇)で「第30条 労働者が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。① 本人が結婚したとき  日 ② 妻が出産したとき  日 ③ 配偶者、子又は父母が死亡したとき  日 ④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき  日」と定めながら、日数の欄はすべて空欄です。直後の解説は「慶弔休暇及び病気休暇については労基法上必ず定めなければならないものではありません。各事業場で必要な期間を具体的に定めてください。」としており、特別休暇(法律によって義務とされている休暇ではなく、企業が任意に設ける休暇制度)として、不妊治療休暇・慶弔休暇・病気休暇・裁判員等のための休暇等を挙げている。忌引き(慶弔休暇)は労働基準法上の義務ではなく、各社が就業規則で任意に定める福利厚生です。このツールが示す日数は、あくまで国家公務員(人事院規則15-14)の基準を「目安」として示すもので、民間企業の法定日数ではありません。実際の日数や有給か無給かは勤務先の就業規則で確認してください。

国家公務員の規則(人事院規則15-14)を目安に

法律に日数の定めがない以上、忌引きの日数は会社ごとにばらばらになり得ます。そこでこのツールは、慶弔休暇の日数を考えるときの目安として使われやすい、国家公務員の基準を採用しています。根拠は人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第13号で、別表第二に定める親族が死亡した場合に、別表第二の日数欄に掲げる「連続する日数」の範囲内で特別休暇を認めています。

別表第二は12区分の続柄を掲げており、配偶者・父母はともに7日、子は5日、祖父母・兄弟姉妹は3日、孫やおじ・おばなどは1日というように、続柄が遠くなるほど日数が短くなる作りです。配偶者を除くと、おおむね血族(祖父母・兄弟姉妹など)と姻族(配偶者の父母や子など)に分かれており、下の早見表にある栃木県・甲府市の「血族」「姻族」という区分もこれに対応しています。一部の続柄には、条件を満たすと日数が延びる「条件付き延長」があり、上のツールでは条件がある続柄を選ぶとチェック項目が表示されます。

なお、別表第二の「配偶者」については、別表第二の「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁)を含む(人事院規則15-14 第23条第1項第2号のかっこ書きが「別表第二において同じ」と定める)。

続柄別 忌引き日数の早見表(国家公務員・栃木県・甲府市)

続柄ごとの日数を、国家公務員(人事院規則15-14 別表第二)・栃木県・甲府市の3つで並べました。栃木県は続柄の呼び方も並び順も国と同じで直接比較でき、甲府市は配偶者10日のように国より手厚い続柄があります。栃木県・甲府市はあくまで2つの自治体の実例であり、全国の地方公務員に共通する基準ではありません。地方公務員の忌引き規定は自治体ごとに条例・規則で定められているため、該当する自治体の規定を確認してください。

続柄国家公務員(人事院規則15-14)栃木県(参考)甲府市(参考)
配偶者7日7日10日
父母7日7日7日
5日5日5日
祖父母3日職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日3日3日
1日1日1日
兄弟姉妹3日3日3日
おじ又はおば1日職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日1日1日
父母の配偶者又は配偶者の父母3日職員と生計を一にしていた場合は7日3日3日
子の配偶者又は配偶者の子1日職員と生計を一にしていた場合は5日1日1日
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日職員と生計を一にしていた場合は3日1日1日
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日職員と生計を一にしていた場合は3日1日1日
おじ又はおばの配偶者1日1日1日

栃木県の備考: 1 職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 2 職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、血族の父母に準ずる。

甲府市の備考: (条例第15条2項) 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずるものとする。 (条例第15条3項) 前項に定めるほか、任命権者は、事情により姻族の場合の忌引日数を血族の場合の忌引日数まで延長することができる。 (条例第15条4項) 忌引日数は、任命権者から承認を得た期間の最初の日から起算するものとする。 (条例第15条5項) 服喪のため旅行するときは、その往復所要日数は、これを忌引日数に加算するものとする。 (規則第24条3項) 忌引の期間には、週休日、時間外勤務代休時間指定勤務日等、休日及び代休日を含むものとする。

日数の数え方(連続する日数・起算日・遠隔地の往復加算)

「連続する日数」の取扱いは暦日による(週休日・祝日も含めて、切れ目なく連続して数える)(出典: 人事院「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」第22条関係(14))。忌引の期間には、週休日、時間外勤務代休時間指定勤務日等、休日及び代休日を含む(地方公務員の例による独立確認)(出典: 甲府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則 第24条第3項)という地方公務員の例からも同じ考え方が確認できます。つまり、休暇の開始日を1日目として、途中の週休日・祝日を含めてそのまま暦日で数えた最終日が「休暇の終わる日」になります。

葬儀のため遠隔の地に赴く場合は、往復に要する日数を日数に加算できる(出典: 人事院規則15-14 第22条第1項第13号)。このツールの日数・終了日の計算にはこの往復日数を含めていないため、該当する場合は表示された日数に往復日数を足してご自身で数えてください。

なお、この「連続する日数」を数え始める1日目をいつにするか(死亡当日か、実際に休暇を開始した日か)を明記した記述は、人事院規則15-14にもその運用通知にも見当たりませんでした。このツールでは「入力した休暇の開始日」を1日目として計算しています。詳しくは下記「このツールの前提」をご確認ください。

父母の追悼のための特別な行事という別の休暇

人事院規則15-14 第22条第1項第14号は、忌引きそのもの(第13号)とは別に、「父母の死亡後、人事院の定める年数(15年)以内に行われるものに限る」に該当する場合、父母の追悼のための特別な行事のために1日の範囲内で特別休暇を認めています。「人事院の定める年数」は15年です(出典: 人事院「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」第22条関係(15))。これは親族の死亡に対する忌引き(このページが計算している休暇)とは別枠の休暇であり、このツールの日数計算には含めていません。

会社への連絡と就業規則の確認

ここまでのとおり、忌引きの日数を法律で保障する規定はありません。実際に取得する際は、まず勤務先の就業規則(慶弔休暇・忌引き休暇の規定)を確認し、対象になる続柄・日数・有給か無給か・暦日か営業日かを、できるだけ早めに上司や人事担当者に伝えて確認してください。就業規則に定めがない、または規則を確認できない場合は、このツールの日数はあくまで「目安」として、個別に相談することになります。

このツールの前提(かならず確認)

よくある質問

忌引きは有給ですか、無給ですか?
労働基準法には「忌引」「慶弔」という語も、親族の死亡に伴う休暇を義務付ける規定もありません。忌引き(慶弔休暇)は法律上の義務ではなく、各社が就業規則で任意に定める福利厚生で、日数や有給か無給かは会社ごとに異なります。 このページで示している日数は、あくまで国家公務員(人事院規則15-14)の基準を目安として示したもので、民間企業の有給・無給の扱いを定めるものではありません。有給か無給かは勤務先の就業規則で確認してください。
忌引きの日数に土日・祝日は含まれますか?
含まれます。「連続する日数」の取扱いは暦日による(週休日・祝日も含めて、切れ目なく連続して数える)(出典: 人事院「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」第22条関係(14))。忌引の期間には、週休日、時間外勤務代休時間指定勤務日等、休日及び代休日を含む(地方公務員の例による独立確認)(出典: 甲府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則 第24条第3項)。休暇の開始日から暦日で数えるため、途中に週休日や祝日をはさんでも日数から除きません。
義理の親(配偶者の父母)が亡くなったときの忌引きは何日ですか?
人事院規則15-14 別表第二では、「父母の配偶者又は配偶者の父母」の日数は3日です。ただし「職員と生計を一にしていた場合」に該当する場合は7日になります。
会社に確認すべきことは何ですか?
労働基準法には忌引き(慶弔休暇)を義務づける規定がありません。厚生労働省の厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版) 第30条(慶弔休暇)でも、慶弔休暇の日数欄はすべて空欄になっており、「慶弔休暇及び病気休暇については労基法上必ず定めなければならないものではありません。各事業場で必要な期間を具体的に定めてください。」という前提の様式です。実際に忌引きを取る際は、対象になる続柄・日数・有給か無給か・暦日換算かを、勤務先の就業規則や人事担当者にできるだけ早めに確認してください。
代襲相続の場合に祖父母・おじおばの忌引きが延びるのはどんなときですか?
人事院規則15-14 別表第二では、祖父母(通常3日)とおじ又はおば(通常1日)について、「職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合」に該当する場合は7日に延長されます。該当するかどうかはご自身の状況で判断してください。

出典

国家公務員の基準: e-Gov法令検索「人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)」別表第二(第22条関係) / 人事院「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」第22条関係

地方公務員の参考実例: 栃木県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 別表第2(第11条関係) / 甲府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 第15条(忌引) / 甲府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第24条(忌引)

民間企業に法定日数がないこと: e-Gov法令検索「労働基準法(昭和22年法律第49号)」 / 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版) 第30条(慶弔休暇)

日数は人事院規則15-14の原文(e-Gov法令API)をXML構造のまま読む方法と、タグを除いた平文を正規表現で独立に読み直す方法の2通りで突き合わせています。実際の忌引きの日数・有給無給の扱いは、必ず勤務先の就業規則をご確認ください。このページは日数と日付の計算を行うもので、法律相談やマナーの助言ではありません。