使い方
- 「けが(傷害)」「後遺障害」「死亡」から計算する慰謝料を選ぶ
- 事故の日を入れる(空欄なら2020年4月1日以後の事故として計算。2020年3月31日以前の事故は改正前の額で計算)
- けがは治療期間と実治療日数(入院・通院した日数)、後遺障害は等級と被扶養者の有無、死亡は遺族の慰謝料の請求権者の人数と被扶養者の有無を入れる
- 支払基準で計算した慰謝料と、その損害の限度額が表示される
- URLに条件を付けて開くと、その条件で最初から表示される(例:
/jiko-isharyo/?mode=injury&on=2026-01-15&days=90&visits=30)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも同じ形のURLを作れる
通院日数ごとの慰謝料はいくら?(早見表)
自賠責保険の支払基準で、対象日数を既定の数え方(実治療日数の2倍と治療期間の少ない方)にすると、実治療日数(通院日数)が10日なら86,000円、30日なら258,000円です(2020年4月1日以後の事故)。下の表は、治療期間が実治療日数の2倍以上あるとき(対象日数が実治療日数の2倍になるとき)の慰謝料です。2020年3月31日以前の事故は1日4,200円で計算した額になります。日数をタップすると、その条件で計算欄が開きます。
| 実治療日数 | 対象日数 | 慰謝料 | 2020年3月 以前の事故 |
|---|---|---|---|
| 10日 | 20日 | 86,000円 | 84,000円 |
| 20日 | 40日 | 172,000円 | 168,000円 |
| 30日 | 60日 | 258,000円 | 252,000円 |
| 45日 | 90日 | 387,000円 | 378,000円 |
| 60日 | 120日 | 516,000円 | 504,000円 |
| 90日 | 180日 | 774,000円 | 756,000円 |
慰謝料の列は2020年4月1日以後の事故(1日4,300円)の額です。表の行は、治療期間を実治療日数の2倍の日数にした条件で開きます。
慰謝料の対象日数はどうやって決まる?
告示は「慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。」と定めています。このツールの既定の対象日数(実治療日数の2倍と治療期間の少ない方)は、告示の文ではなく、公的機関の次の説明によるものです。
- 国土交通省が政府保障事業(ひき逃げや無保険の車による事故の被害者に、国が加害者に代わって損害を塡補する制度)の運用として定めた「自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の基準実施要領」は、告示と同じ文の基準について「慰謝料の対象となる日数は、治療期間の範囲内で入院日数を含む実治療日数の2倍に相当する日数とする。ただし、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術は実施術日数とする。」としています
- 千葉県の交通事故相談所は「自賠責保険(強制保険)の支払い基準では、実治療日数(入院・実通院)×4,300円×2倍(総治療日数が限度)で、計算されます。」と説明しています
告示と実施要領の引用は、算用数字・カンマ・括弧を半角に改めています(数の値は原文のとおりです)。
たとえば既定の数え方で、治療期間90日・実治療日数30日なら、30 × 2 = 60日が治療期間の範囲内なので対象日数は60日、慰謝料は4,300円 × 60 = 258,000円です。実治療日数が60日なら2倍の120日が治療期間を超えるので、対象日数は治療期間の90日(387,000円)です。
実際の対象日数は、保険会社(共済組合)が傷害の態様や実治療日数などを見て決めます。計算欄の「慰謝料の対象日数」に日数を入れると、治療期間の範囲内でその日数で計算します(例: 45日なら193,500円)。治療期間について、同じ実施要領は「治療期間とは事故日から治療最終日までをいう。ただし、治療最終日が「治ゆ見込み」、「中止」、「転医」、「継続」となっている場合は、7日を加算する。」としています。このツールは治療期間を日数で入れる形で、日付からは数えていません。
治療期間が長いと、慰謝料はどこまで増える?
自賠責保険の支払基準では対象日数は治療期間の範囲内なので、支払基準で計算した慰謝料の上限は「1日あたりの額 × 治療期間」です。実治療日数が治療期間の半分以上あると、既定の数え方では対象日数が治療期間と同じになります。慰謝料だけで傷害の限度額120万円を超えるのは、対象日数が280日以上のときです(4,300円 × 280 = 1,204,000円)。
| 治療期間 | 実治療日数 がこれ以上 | 慰謝料の上限 |
|---|---|---|
| 30日 | 15日 | 129,000円 |
| 60日 | 30日 | 258,000円 |
| 90日 | 45日 | 387,000円 |
| 120日 | 60日 | 516,000円 |
| 180日 | 90日 | 774,000円 |
| 280日 | 140日 | 1,204,000円※ |
※慰謝料だけで傷害の限度額120万円を超える額です。自賠責保険から傷害について支払われる額は、治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料を合わせて120万円が上限です。
後遺障害の慰謝料は等級ごとにいくら?
自賠責保険の支払基準(告示)は、後遺障害の慰謝料等を等級ごとに定めています。支払基準の額は、2020年4月1日以後の事故では第14級の32万円から、介護を要する後遺障害の第1級の1,650万円(初期費用等を除く)までです。介護を要する後遺障害(施行令別表第1)には初期費用等が加算され、告示は「自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。」と定めています。介護を要する第1級・第2級と第1級〜第3級は、被扶養者がいるときの額が別に決まっています。等級をタップすると、その等級で計算欄が開きます。
| 等級 | 慰謝料 初期費用等を除く | 被扶養者 がいるとき | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 要介護1級※ | 1,650万円 | 1,850万円 | 4,000万円 |
| 要介護2級※ | 1,203万円 | 1,373万円 | 3,000万円 |
| 1級 | 1,150万円 | 1,350万円 | 3,000万円 |
| 2級 | 998万円 | 1,168万円 | 2,590万円 |
| 3級 | 861万円 | 1,005万円 | 2,219万円 |
| 4級 | 737万円 | 増額なし | 1,889万円 |
| 5級 | 618万円 | 増額なし | 1,574万円 |
| 6級 | 512万円 | 増額なし | 1,296万円 |
| 7級 | 419万円 | 増額なし | 1,051万円 |
| 8級 | 331万円 | 増額なし | 819万円 |
| 9級 | 249万円 | 増額なし | 616万円 |
| 10級 | 190万円 | 増額なし | 461万円 |
| 11級 | 136万円 | 増額なし | 331万円 |
| 12級 | 94万円 | 増額なし | 224万円 |
| 13級 | 57万円 | 増額なし | 139万円 |
| 14級 | 32万円 | 増額なし | 75万円 |
表の「慰謝料」「被扶養者がいるとき」は、どちらも初期費用等を除いた額です。※要介護1級・2級は施行令別表第1の第1級(常に介護を要するもの)・第2級(随時介護を要するもの)で、表の額に初期費用等(第1級500万円・第2級205万円)が加算されます。計算欄の結果は加算後の合計で、要介護1級は1,650万円 + 500万円 = 2,150万円(被扶養者がいるときは1,850万円 + 500万円 = 2,350万円)、要介護2級は1,203万円 + 205万円 = 1,408万円(被扶養者がいるときは1,373万円 + 205万円 = 1,578万円)です。第1級〜第14級は初期費用等の加算が無く、計算欄の結果は表の額(被扶養者がいるときは「被扶養者がいるとき」の額)と同じです。限度額は、慰謝料等と逸失利益を合わせた上限です。
死亡事故の慰謝料はいくら?
自賠責保険の支払基準(告示)は、死亡本人の慰謝料を「死亡本人の慰謝料は、400万円とする。」とし、遺族の慰謝料について「慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。」と定めています。支払基準で計算すると、請求権者が1人で被扶養者がいないときは、本人400万円と遺族550万円で950万円、3人以上で被扶養者がいるときは1,350万円です。人数をタップすると、その条件で計算欄が開きます。
「被扶養者がいるとき」は、本人と遺族の慰謝料に200万円を加えた合計です。死亡の限度額3,000万円は、葬儀費(100万円)・逸失利益・本人と遺族の慰謝料を合わせた上限で、死亡に至るまでの傷害の損害は別に120万円が限度です(施行令2条1項1号)。
2020年3月31日以前の事故は、額が違う?
違います。支払基準の告示は令和元年の改正(令和元年金融庁・国土交通省告示第三号)で額が改められ、改正後の額は2020年4月1日以後に発生した事故から適用されます。国土交通省の自賠責保険・共済ポータルサイトも「適用される支払基準は、事故のあった日によって異なることがあります。」としています。支払基準で、対象日数を既定の数え方にして治療期間90日・実治療日数30日で計算すると、2020年3月31日以前の事故は4,200円 × 60日 = 252,000円です。
| 慰謝料 | 2020年3月31日 以前 | 2020年4月1日 以後 |
|---|---|---|
| 傷害(1日あたり) | 4,200円 | 4,300円 |
| 後遺障害 要介護1級 | 1,600万円 | 1,650万円 |
| 後遺障害 要介護2級 | 1,163万円 | 1,203万円 |
| 後遺障害 1級 | 1,100万円 | 1,150万円 |
| 後遺障害 2級 | 958万円 | 998万円 |
| 後遺障害 3級 | 829万円 | 861万円 |
| 後遺障害 4級 | 712万円 | 737万円 |
| 後遺障害 5級 | 599万円 | 618万円 |
| 後遺障害 6級 | 498万円 | 512万円 |
| 後遺障害 7級 | 409万円 | 419万円 |
| 後遺障害 8級 | 324万円 | 331万円 |
| 後遺障害 9級 | 245万円 | 249万円 |
| 後遺障害 10級 | 187万円 | 190万円 |
| 後遺障害 11級 | 135万円 | 136万円 |
| 後遺障害 12級 | 93万円 | 94万円 |
| 後遺障害 13級 | 57万円 | 57万円 |
| 後遺障害 14級 | 32万円 | 32万円 |
| 死亡本人 | 350万円 | 400万円 |
改正前の額は、金融庁が公表した改正告示の「旧→新」の書き換えから読み取った、2020年3月31日以前の事故に適用されていた改正直前の額です。後遺障害の被扶養者がいるときの額も改められています(介護を要する第1級は1,800万円から1,850万円へ)。初期費用等と遺族の慰謝料は同じ額です。国土交通省が掲載していた告示の全文の過去の版(平成14年4月1日施行の版と、平成22年の改正後の版。インターネットアーカイブが保存したもの)にも同じ額が書かれていることを確かめていて、このツールは2002年4月1日から2020年3月31日までの事故をこの額で計算します。
自賠責保険の限度額はいくら?
自動車損害賠償保障法施行令2条は、被害者1人につき、傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害は等級ごとに75万円〜4,000万円を保険金額(限度額)と定めています。告示は、保険金等の支払はこの保険金額を限度とすると定めています。限度額は慰謝料だけの上限ではなく、傷害なら治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料、後遺障害なら逸失利益・慰謝料等、死亡なら葬儀費・逸失利益・本人と遺族の慰謝料を合わせた上限です。このツールは慰謝料だけを計算していて、ほかの損害は計算していません。
弁護士基準・任意保険基準とはどう違う?
自賠責保険の保険会社は、国の告示である支払基準に従って支払います。自動車損害賠償保障法16条の3は「保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない。」と定めています。
このほかの基準について、日弁連交通事故相談センターは、傷害慰謝料の支払基準には自賠責保険の支払基準の他に「任意保険会社が内規として定めている任意保険基準や、弁護士(裁判)基準と呼ばれる基準があります」と説明し、それらの基準として「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」)や「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」(通称「赤い本」)などを挙げています。千葉県の交通事故相談所も「他にも、任意保険や弁護士基準があります。」としています。同センターの相談事例では、保険会社が自賠責保険の支払基準で示した額と、青本・赤い本などを参照した額とが違うことが説明されています。このツールが計算するのは自賠責保険の支払基準の額だけで、出版物の基準の数値は使っていません。
このツールの前提
- 計算に使うのは、自賠責保険の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)と、自動車損害賠償保障法施行令2条の保険金額だけです。弁護士基準・任意保険基準の額は計算していません
- 事故の日で額を選びます。2020年4月1日以後の事故は改正後の額、2002年4月1日から2020年3月31日までの事故は改正前の額です。2002年4月1日より前の事故は計算していません。事故の日が空欄のときは2020年4月1日以後の事故として計算します
- 傷害の対象日数は、既定では実治療日数の2倍と治療期間の少ない方です(国土交通省の政府保障事業の実施要領・千葉県の交通事故相談所の説明による)。対象日数を入れたときは、治療期間の範囲内でその日数を使います
- 治療期間・実治療日数・対象日数は1〜3,650日の整数で、実治療日数は治療期間以下です。あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術日数やギプス装着期間の扱いは、自動では反映していません
- 治療関係費・休業損害・逸失利益・葬儀費など、慰謝料以外の損害は計算していません。限度額は、それらと合わせた上限として示しています
- 被害者の重大な過失による減額、因果関係の判断が困難な場合の減額、後遺障害が2つ以上あるときの扱い(施行令2条1項3号ロ〜ホ)、すでに後遺障害のある人が同じ部位の程度を加重した場合(同条2項)、死亡に至るまでの傷害、妊婦が胎児を死産・流産した場合の慰謝料は計算していません
- 被扶養者にあたるか、後遺障害の等級がどれにあたるかの判定はしていません
- 慰謝料は「1日あたりの額(円) × 日数」、後遺障害・死亡は告示の万円単位の額の足し算で、端数は出ません
よくある質問
むちうちの慰謝料はいくらですか?
骨折の慰謝料はいくらですか?
通院日数が少ないと、慰謝料は少なくなりますか?
入院した日も実治療日数に数えますか?
慰謝料と治療費は別々に支払われますか?
自分にも過失があると、慰謝料は減りますか?
被扶養者がいると、額は変わりますか?
自賠責保険の請求に期限はありますか?
弁護士基準や任意保険基準の額も計算できますか?
出典
- 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)
- 国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「限度額と補償内容」
- 金融庁「「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」の一部改正案に対するパブリックコメントの結果等について」(令和元年の改正)
- 金融庁 同 改正告示(別紙2)
- 国土交通省が掲載していた支払基準の告示(平成14年4月1日施行の版。インターネットアーカイブの保存)
- 国土交通省が掲載していた支払基準の告示(平成22年改正後の版。インターネットアーカイブの保存)
- e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」(昭和30年政令第286号)
- e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」(昭和30年法律第97号)
- 国土交通省「自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の基準実施要領」(令和5年3月28日付)
- 千葉県「交通事故相談所(詳細編)」
- 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター「任意保険会社から提示を受けた慰謝料額についての相談(2)」
- 国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「相談先にお困りのときは?」
告示・施行令・自動車損害賠償保障法の本文と、各機関のページは2026年10月13日に確認しました。改正前の告示の全文は、インターネットアーカイブが2008年12月30日と2019年11月18日に保存した国土交通省の掲載物です。告示と実施要領の引用は、算用数字・カンマ・括弧を半角に改めています(数の値は原文のとおりです)。
告示の数値は国土交通省が掲載している告示の全文から、改正前の額は金融庁が公表した改正告示と国土交通省が掲載していた告示の過去の版から、限度額は施行令の条文から読み取り、計算は合同会社YOSAGEが行ったものです。当サイトは民間のサイトで、国土交通省・金融庁・千葉県・日弁連交通事故相談センターその他の機関が作成・監修したものではありません。
ご利用にあたって
交通事故慰謝料KAZOERUは、自賠責保険の支払基準の数値で慰謝料の額を計算するツールで、法的助言を行うものではありません。実際に支払われる額は、保険会社(共済組合)の損害調査と認定、被害者の過失による減額、治療費などほかの損害と合わせた限度額によって変わります。請求・示談・交渉など個別の事情については、弁護士、保険会社(共済組合)、交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センター、各都道府県などの交通事故相談所にご相談ください。相談先は、国土交通省の自賠責保険・共済ポータルサイトの「相談先にお困りのときは?」にまとめられています。