遺留分KAZOERU

配偶者と子2人が相続人で、遺留分を算定するための財産の価額が3,000万円のとき、遺留分は全体の1/2の1,500万円です。配偶者の遺留分は1/4の750万円、子の遺留分は1人あたり1/8の375万円です。民法1042条の遺留分の割合(1/2)に、民法900条の法定相続分(配偶者1/2・子1人1/4)を掛けて求めます。兄弟姉妹には遺留分がありません。

法定相続分と遺留分の計算
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直系尊属は子がいないとき、兄弟姉妹は子も直系尊属もいないときに相続人になります。直系尊属は、父母がいれば祖父母は数えません。先に亡くなった子(兄弟姉妹)に代わって孫(甥・姪)が相続するときは、亡くなった人を1人と数えます。

円

相続開始の時の財産の価額に、算入する贈与の価額を加え、債務の全額を引いた額です(民法1043条)。

計算結果

相続人 配偶者と子2人

遺留分の合計 1,500万円 財産の価額の1/2
相続人法定相続分遺留分
配偶者1/2 1,500万円1/4 750万円
子 1人あたり・2人1/4 750万円1/8 375万円

法定相続分の金額は、入れた財産の価額に法定相続分を掛けた額で、実際に相続する額とは限りません。金額は1円未満を四捨五入して表示し、割り切れないときは「約」を付けています。

使い方

  1. 配偶者の有無と、子・直系尊属・兄弟姉妹の人数を入れる。相続人にならない人(子がいるときの直系尊属・兄弟姉妹など)は、入れても計算に入りません
  2. 遺留分を算定するための財産の価額を、円の数字で入れる(例: 3,000万円は30000000)
  3. 相続人ごとの法定相続分と遺留分が、分数と金額でその場で表示される
  4. URLに条件を付けて開くと、その条件で最初から表示される(例: /iryubun/?sp=1&c=0&a=2&s=0&sh=0&amt=50000000。配偶者と父母・5,000万円)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも同じ形のURLを作れる

家族の組み合わせごとの遺留分は?(早見表)

財産の価額が3,000万円のとき、配偶者と子2人なら配偶者750万円・子1人375万円、父母だけなら1人500万円です。兄弟姉妹には遺留分がありません。下の表の組み合わせをタップすると、その条件で計算欄が開きます。

相続人の組み合わせ相続人法定相続分遺留分
配偶者だけ配偶者全部1/2 (1,500万円)
配偶者と子1人配偶者1/21/4 (750万円)
子1/21/4 (750万円)
配偶者と子2人配偶者1/21/4 (750万円)
子(1人あたり)1/41/8 (375万円)
配偶者と子3人配偶者1/21/4 (750万円)
子(1人あたり)1/61/12 (250万円)
子1人子全部1/2 (1,500万円)
子2人子(1人あたり)1/21/4 (750万円)
配偶者と父母配偶者2/31/3 (1,000万円)
父母(1人あたり)1/61/12 (250万円)
父母だけ父母(1人あたり)1/21/6 (500万円)
配偶者と兄弟姉妹2人配偶者3/41/2 (1,500万円)
兄弟姉妹(1人あたり)1/8なし
兄弟姉妹2人兄弟姉妹(1人あたり)1/2なし

父母だけのときの遺留分の割合は1/3、ほかは1/2です。配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、兄弟姉妹に遺留分がないので、配偶者の遺留分が全体の1/2です。

財産の価額で遺留分はどう変わる?

遺留分は財産の価額に比例します。配偶者と子2人が相続人なら、配偶者は財産の価額の1/4、子は1人あたり1/8です。金額をタップすると、その条件で計算欄が開きます。

財産の価額配偶者子1人
1,000万円250万円125万円
2,000万円500万円250万円
3,000万円750万円375万円
5,000万円1,250万円625万円
7,000万円1,750万円875万円
1億円2,500万円1,250万円

遺留分の合計(配偶者と子2人の分を足した額)は、財産の価額の1/2です。表の金額は、配偶者と子2人が相続人の場合の値です。

遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が受ける、遺留分を算定するための財産の価額に一定の割合(1/2。直系尊属だけが相続人なら1/3)を掛けた額です(民法1042条1項)。

裁判所の「遺留分侵害額の請求調停」の案内は、遺留分を「一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで,被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないもの」と説明しています。民法1046条1項は、遺留分権利者とその承継人が、遺贈や贈与を受けた人に対し「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」と定めています(遺留分侵害額請求)。請求できる期間は「遺留分侵害額請求はいつまでできる?(時効)」の質問に、財産の価額のもとになる贈与は「遺留分を算定するための財産の価額とは?」の節にまとめています。

遺留分はどうやって計算する?

遺留分を算定するための財産の価額に遺留分の割合(1/2。直系尊属だけが相続人なら1/3)を掛けて遺留分の合計を求め、それを遺留分を持つ相続人(兄弟姉妹以外の相続人)のあいだで、法定相続分の割合で分けます。

遺留分の合計 = 財産の価額 × 遺留分の割合
その人の遺留分 = 遺留分の合計を、遺留分を持つ相続人で法定相続分の割合に分けた額

相続人に兄弟姉妹がいないときは、相続人全員が遺留分を持つので、その人の遺留分は「財産の価額 × 遺留分の割合 × その人の法定相続分」です。配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、兄弟姉妹に遺留分がないので、配偶者の遺留分は全体の1/2です(「配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは?」の節)。兄弟姉妹だけが相続人のときは、遺留分を持つ相続人がいません。

民法1042条の条文は次のとおりです。

第千四十二条(遺留分の帰属及びその割合) 1 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

たとえば配偶者と子2人が相続人で、財産の価額が3,000万円なら、配偶者は 3,000万円 × 1/2 × 1/2 = 750万円、子は1人あたり 3,000万円 × 1/2 × 1/4 = 375万円です。相続人に兄弟姉妹がいないときのこの式は、法務省のパンフレット「相続に関するルールが大きく変わります」の式「遺留分=(遺留分を算定するための財産の価額(注1))×(2分の1(注2))×(遺留分権利者の法定相続分)」と同じ形です(同じ資料の注: (注1)遺留分を算定するための財産の価額=(相続時における被相続人の積極財産の額)+(相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内))+(第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内))−(被相続人の債務の額)。(注2)直系尊属のみが相続人である場合は3分の1)。

このページでは、相続人全体で受ける遺留分の割合(民法1042条1項の各号の割合)を「遺留分の割合」と呼びます。政府広報オンラインは「遺留分を有する相続人が複数いる場合は、遺留分を法定相続分により分け合うことになります。」と説明しています。

法定相続分はどう決まる?

配偶者は常に相続人で、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に、先の順位の人がいれば後の順位の人は相続人になりません(民法887条・889条・890条)。同じ順位の人が数人いれば、その順位の分を等分します(民法900条4号)。

父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の1/2です(民法900条4号ただし書)。たとえば配偶者と、父母が同じ兄弟姉妹2人・父母の一方だけが同じ兄弟姉妹1人が相続人なら、兄弟姉妹の1/4を「1:1:1/2」で分けて、父母が同じ人は1人1/10、一方だけが同じ人は1/20です(この条件で計算する)。

子が相続の開始以前に亡くなっているときは、その子の子(孫)が代わって相続人になり、亡くなった子が受けるはずだった分を受けます(民法887条2項・901条1項)。兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、その子(甥・姪)が代わって相続人になります(民法889条2項・901条2項)。子の法定相続分は、嫡出でない子も嫡出子と同じです(平成25年の改正。2013年(平成25年)9月5日以後に開始した相続に適用)。

遺留分を算定するための財産の価額とは?

被相続人が相続開始の時に持っていた財産の価額に、生前の贈与の一部を加え、債務の全額を引いた額です(民法1043条1項)。

第千四十三条(遺留分を算定するための財産の価額) 1 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

加える贈与は、民法1044条で次のように決まっています。

このツールは、こうして求めた財産の価額を1つの金額として入れる形で、贈与や債務の積み上げは計算していません。財産の価額が0円以上になる場合を計算します。

遺留分侵害額はどう計算する?

その人の遺留分から、その人が受けた遺贈・贈与(民法903条1項の贈与)の価額と、相続分に応じて取得する遺産の価額を引き、その人が承継する債務の額を加えて求めます(民法1046条2項)。

法務省のパンフレットには、次の事例があります。被相続人が、事業を手伝っていた長男に会社の土地建物(評価額1億1,123万円)を、長女に預金1,234万5,678円を相続させる遺言をして亡くなりました(配偶者は既に死亡)。財産の価額は1億2,357万5,678円で、子2人の遺留分は1人あたり1/4です。

長女の遺留分 = 1億2,357万5,678円 × 1/2 × 1/2 = 30,893,919.5円
長女の遺留分侵害額 = 30,893,919.5円 − 12,345,678円 = 18,548,241.5円

パンフレットは、長女の遺留分侵害額を1,854万8,242円としています(1円未満を四捨五入した額と同じです)。この事例の遺留分は、この条件で計算欄を開くと確かめられます。このツールは、遺留分侵害額そのものは計算していません。

配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは?

配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、兄弟姉妹には遺留分がないので(民法1042条1項)、配偶者の遺留分は全体の1/2です。

民法1042条1項は「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。」と定め、各号で割合を1/3(直系尊属のみが相続人である場合)と1/2(それ以外の場合)にしています。遺留分を受けるのは兄弟姉妹以外の相続人で、配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、配偶者だけです。

政府広報オンラインは「遺留分を有する相続人が複数いる場合は、遺留分を法定相続分により分け合うことになります。」と説明しています。この組み合わせで遺留分を有する相続人は配偶者1人なので、遺留分の割合1/2がそのまま配偶者の遺留分になります。財産の価額が3,000万円なら、配偶者の遺留分は1,500万円です。兄弟姉妹の法定相続分は1人1/8ですが、遺留分はありません(この条件で計算する)。

このツールの前提

よくある質問

兄弟姉妹に遺留分はありますか?

ありません。民法1042条1項は「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。」と定めていて、遺留分を受ける人を兄弟姉妹以外の相続人にしています。配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、遺留分を持つのが配偶者だけなので、配偶者の遺留分は全体の1/2です(政府広報オンラインの「遺留分を有する相続人が複数いる場合は、遺留分を法定相続分により分け合うことになります。」という説明と同じ読み方です)。兄弟姉妹だけが相続人のときは、遺留分を持つ相続人がいません。裁判所の「遺留分侵害額の請求調停」の案内も、申立人を「遺留分を侵害された者(兄弟姉妹以外の相続人)」としています。

遺留分侵害額請求はいつまでできる?(時効)

民法1048条は「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」と定めています。相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年、知らなくても相続開始の時から10年です。裁判所の案内は、遺留分侵害額の請求について「家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはなりませんので,調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。」と説明しています。

生前贈与は遺留分の計算に入りますか?

一部が入ります。民法1044条1項は、贈与は相続開始前の1年間にしたものに限って、遺留分を算定するための財産の価額に入れるとしています。当事者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、それより前のものも入ります。相続人に対する贈与は、同条3項で10年に読み替えられ、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与に限られます。このツールは、こうして求めた財産の価額を1つの金額として入れる形です。

遺留分は、金銭で請求するのですか?

民法1046条1項は、遺留分権利者とその承継人は、受遺者または受贈者に対し「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」と定めています。この形は、平成30年の改正(2019年(令和元年)7月1日施行)からです。裁判所の案内は、令和元年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合は、改正前の民法の規定にもとづく遺留分減殺による物件返還請求等の調停になると説明しています。

遺留分は放棄できますか?

民法1049条1項は「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」と定めています。裁判所の「遺留分放棄の許可」の案内では、申立ての時期は相続開始前(被相続人の生存中)、申立先は被相続人の住所地の家庭裁判所です。同条2項は「共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。」と定めていて、1人が放棄しても、ほかの相続人の遺留分は増えません。このツールは、遺留分の放棄を計算に入れていません。

亡くなった子に代わって孫が相続するときは、どう数えますか?

子が相続の開始以前に亡くなっているときは、その子の子(孫)が代わって相続人になります(代襲相続。民法887条2項)。孫の相続分は、亡くなった子が受けるはずだった分と同じで、孫が数人いればその分を等分します(民法901条1項)。このツールでは、亡くなった子も1人として「子の人数」に数えてください。表示される「子(1人あたり)」の分を、その子の代わりに相続する孫の人数で等分した値が、孫1人の分になります。

婚姻していない親から生まれた子の遺留分は、違いますか?

違いません。子の法定相続分は、嫡出でない子も嫡出子と同じです。法務省の説明によると、平成25年の改正で、嫡出でない子の相続分を嫡出子と違う割合に定めていた部分(民法900条4号ただし書の前半)が削除され、改正後の規定は2013年(平成25年)9月5日以後に開始した相続に適用されます。遺留分は法定相続分をもとにするので、遺留分も同じです。

遺留分の割合が1/3になるのは、どんなときですか?

直系尊属(父母・祖父母)だけが相続人のときです(民法1042条1項1号)。それ以外の場合は1/2です(同項2号)。配偶者と父母が相続人のときは1/2を、法定相続分(配偶者2/3・父母1/3)で分けます。

出典

条文は、e-Gov 法令検索の民法から引用しています。遺留分の規定(民法1042条〜1049条)は、平成30年の改正(平成30年法律第72号。2019年(令和元年)7月1日施行)による規定です(施行日は法務省の案内による。改正法の附則第2条は「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。」と定めています)。条文と、法務省・裁判所・政府広報オンラインの資料は2026年10月13日に確認しました。

当サイトは民間のサイトで、法務省・裁判所・政府広報オンラインその他の公的機関が作成・監修したものではありません。

ご利用にあたって

本ツールは、民法の条文に沿って法定相続分と遺留分の割合・金額を計算する計算ツールで、法律相談や法的な助言を行うものではありません。実際の遺留分や遺留分侵害額は、遺言・贈与・相続放棄・財産の評価などの事情によって変わります。遺留分侵害額の請求や交渉、遺留分の放棄の手続については、弁護士・司法書士などの専門家や、家庭裁判所、日本司法支援センター(法テラス)などの窓口にご相談ください。

最終更新日