使い方
- 感染症を選ぶ(インフルエンザ・新型コロナ・麻しん・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・咽頭結膜熱(プール熱)のうち、日数で登校・登園できる日が決まるもの)
- 学校(小学生以上)・幼稚園(幼児)・保育園のいずれかを選ぶ
- 発症した日・解熱した日など、選んだ感染症に必要な日付だけが表示されるので入力する(新型コロナで無症状の場合は「無症状」にチェックし、検体を採取した日だけを入力)
- 登校(登園)できる最初の日、休む日のカレンダー、どの条件で決まったかがその場で表示されます
- URLに条件を付けて開くと、その条件の結果が最初から表示されます(例:
/shusseki-teishi/?d=influenza&kind=school&onset=2027-01-11&fever=2027-01-13でインフルエンザ・学校・発症2027年1月11日・解熱2027年1月13日)。計算機の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます
インフルエンザは何日休む?(早見表)
学校保健安全法施行規則第19条は、インフルエンザの出席停止の基準を「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。」と定めています。両方の条件(発症後5日・解熱後2日(幼児・保育所は3日))を満たす必要があるため、解熱した日が発症日から何日目かによって、登校(登園)できる日が変わります。発症日を固定して、解熱した日が発症日から何日目か(0〜5日目)ごとに、学校の基準(解熱後2日)と幼稚園・保育園の基準(解熱後3日)で登校(登園)できる日を計算しました。
発症日を0日目として数えています。たとえば解熱した日が発症日から3日目より後になると、幼稚園・保育園は学校より登校(登園)できる日が1日遅くなります(学校は発症日から6日目、幼稚園・保育園は7日目)。解熱が早ければ、発症後5日の条件のほうが遅くまで残るため、学校と幼稚園・保育園で差が出ません。
新型コロナは何日休む?
学校保健安全法施行規則第19条は、新型コロナウイルス感染症の出席停止の基準を「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで。」と定めています。この基準には幼児向けの特例が無いため、学校・幼稚園・保育園で日数は変わりません(こども家庭庁のガイドラインが示す保育所の登園のめやすも、学校の基準と同じ日数です)。発症日を固定して、症状が軽快した日が発症日から何日目かごとに、登校(登園)できる日を計算しました。
症状が軽快した日が発症日から6日目より前なら、発症後5日の条件のほうが遅くまで残るため、登校(登園)できる日は常に発症日から6日目です。症状が軽快した日が5日目より後になって初めて、症状軽快後1日の条件のほうが基準になります。無症状の場合は発症日・症状が軽快した日のかわりに検体を採取した日を基準にし、5日を経過することが目安です。
日数はどう数える?
発症した日・解熱した日など基準になる日そのものは日数に入れず、その翌日を1日目と数えます(こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」)。「N日を経過するまで」は基準の日の翌日から数えてN日間を休み、その次の日から出席・登園できます。
たとえば2027年1月11日(月)に発症し、2027年1月13日(水)に解熱したインフルエンザの場合、発症後5日の条件では2027年1月11日を0日目として数え、2027年1月17日(=5日目の翌日)から登校できます。解熱後2日(学校)の条件では2027年1月13日を0日目として数え、2027年1月16日から登校できます。両方を満たす必要があるため、遅い方の2027年1月17日が実際に登校できる日になります(上のカレンダーの計算と同じです)。
麻しん(はしか)のように条件が1つだけの感染症は、もっと単純です。麻しん(はしか)は解熱後3日だけで決まるため、2027年1月11日(月)に解熱した場合は、その日を0日目として3日目の翌日にあたる2027年1月15日(金)から登校できます。
幼稚園・保育園は違う?
インフルエンザの解熱後の日数は、幼稚園・保育園とも3日で同じです。違うのは日数ではなく法的な性質です。幼稚園は出席停止(学校保健安全法施行規則第19条)なのに対し、保育園は登園のめやす(こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」。学校保健安全法上の法的な出席停止ではありません)。学校保健安全法施行規則が対象にする「学校」には幼稚園も含まれますが、保育所(保育園)は児童福祉施設であり同法の対象外のため、こども家庭庁のガイドラインが「登園のめやす」として日数を示しています。今回確認した範囲では、インフルエンザ・新型コロナとも、保育所の登園のめやすの日数は学校(幼稚園を含む)の出席停止の日数と一致していました。
上の早見表で見たとおり、解熱した日が遅くなると幼稚園・保育園は学校より登校(登園)できる日が1日遅くなることがあります(学校は解熱後2日、幼稚園・保育園は解熱後3日のため)。
ほかの感染症は?(基準の一覧表)
学校保健安全法施行規則第18条は、学校で予防すべき感染症を第一種・第二種・第三種に分けています。第19条の出席停止の期間は、このうち一部だけが発症日などからの日数で決まり、それ以外は「治癒するまで」「医師が感染のおそれがないと認めるまで」のように症状や医師の判断で決まります。このツールの計算機で選べるのは、日数で決まる5疾患(インフルエンザ・麻しん・流行性耳下腺炎・咽頭結膜熱・新型コロナ)だけです。
| 第一種(13疾患) — 治癒するまで。 | |
| エボラ出血熱 | |
|---|---|
| クリミア・コンゴ出血熱 | |
| 痘そう | |
| 南米出血熱 | |
| ペスト | |
| マールブルグ病 | |
| ラッサ熱 | |
| 急性灰白髄炎(ポリオ) | |
| ジフテリア | |
| 重症急性呼吸器症候群(SARS) | 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 |
| 中東呼吸器症候群(MERS) | 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 |
| 特定鳥インフルエンザ | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項第6号に規定するもの。 |
| 新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症(第一種とみなす) | 感染症法第6条第7項から第9項までに規定するもの。第18条2項により第一種とみなされる。 |
| 第二種(結核・髄膜炎菌性髄膜炎を除き、日数の基準がある5疾患を含む計10疾患) | |
| インフルエンザ計算機で計算できる | 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。 |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
| 麻しん(はしか)計算機で計算できる | 解熱した後三日を経過するまで。 |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)計算機で計算できる | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 |
| 風しん | 発しんが消失するまで。 |
| 水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで。 |
| 咽頭結膜熱(プール熱)計算機で計算できる | 主要症状が消退した後二日を経過するまで。 |
| 新型コロナウイルス感染症計算機で計算できる | 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで。 |
| 結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
| 第三種(8疾患) — 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 | |
| コレラ | |
| 細菌性赤痢 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | |
| 腸チフス | |
| パラチフス | |
| 流行性角結膜炎 | |
| 急性出血性結膜炎 | |
| その他の感染症(第三種) | |
基準の文は学校保健安全法施行規則第18条・第19条の条文どおりです。結核・髄膜炎菌性髄膜炎は第二種に分類されますが、日数の基準はなく第三種と同じ「医師が認めるまで」という基準です。
このツールの前提(かならず確認)
- このツールは計算ツールであり、医療上の判断ではありません。出席停止・登園を控える期間は、医師の判断で延びることがあります
- 登校・登園の再開は、必ず医師の診断と学校・園の指示に従ってください
- 病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めたときは、この日数によらず登校(登園)できます(学校保健安全法施行規則第19条第2号ただし書)。計算結果は、医師の判断がない場合の条文どおりの最短の日です。
- 保育所(保育園)の基準は、こども家庭庁のガイドラインが示す「登園のめやす」であり、学校保健安全法にもとづく法的な出席停止(学校・幼稚園)とは性質が異なります
- 発症した日・解熱した日など基準になる日そのものは日数に入れず、その翌日を1日目と数えます(こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」)。「N日を経過するまで」は基準の日の翌日から数えてN日間を休み、その次の日から出席・登園できます。
- 学校保健安全法施行規則第19条には、このほかに家族が感染症にかかった場合や地域で感染症が流行した場合の出席停止(第4号〜第6号)の規定がありますが、これらは日数の基準ではないため、このツールでは計算していません
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)は、腫れが出てから5日を経過しても、別に「全身状態が良好になる」ことが必要です(この条件は日付で計算できないため、計算結果は最短の目安です)。
- 百日咳は「特有の咳が消失するまで」に加えて「5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで」という日数で計算できそうな基準も条文にありますが、この治療期間の数え方を確認できる一次情報が見つからなかったため、このツールでは計算していません
よくある質問
インフルエンザの「発症した後」の「発症」とはいつのこと?
新型コロナで症状がない(無症状)ときは、どの日を基準に数える?
医師が「もう大丈夫」と言えば、日数の基準より早く登校・登園できる?
幼稚園と保育園で基準は違う?
解熱剤を使って熱を下げた日も、基準日に数えていい?
百日咳・風しん・水痘はこのツールで計算できる?
出典
出席停止の期間の基準はe-Gov法令検索 学校保健安全法施行規則(第18条・第19条)、日数の数え方と保育所の登園のめやすはこども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」によります(いずれも2026年9月時点で内容を確認)。
このページは条文とガイドラインにもとづく日数の計算だけを行うもので、医療上の助言ではありません。実際の登校・登園の可否は、医師の診断と学校・園の指示にしたがってください。