出産手当金KAZOERU

標準報酬月額30万円なら出産手当金は1日6,667円で、予定日どおりに出産すると98日分で653,366円です(協会けんぽ・加入12か月以上)。標準報酬月額(または月給)と出産予定日を入れると、1日あたりの金額・支給対象期間・支給総額をその場で計算します。

円

出産日を空欄にすると、予定日どおりに出産した場合として計算します。

1日あたりの金額6,667 円
支給総額653,366 円
標準報酬月額300,000円
加入期間12か月以上
30分の1相当額(採用・10円未満四捨五入)10,000円
1日あたりの金額6,667円
出産予定日2027年4月1日
出産日予定日どおり
支給対象期間2027年2月19日 〜 2027年5月27日
内訳産前42日+遅れ0日+産後56日
支給総額(98日分)653,366円

出産手当金はいくら?(早見表)

標準報酬月額30万円・加入12か月以上・単胎で予定日どおりに出産した場合、出産手当金は1日6,667円、対象期間98日分で653,366円です。上の計算機と同じ式で、標準報酬月額をタップするとその条件で計算機が開きます。

標準報酬月額1日あたり98日分
18万円4,000円392,000円
20万円4,447円435,806円
22万円4,887円478,926円
24万円5,333円522,634円
26万円5,780円566,440円
28万円6,220円609,560円
30万円6,667円653,366円
32万円7,113円697,074円
34万円7,553円740,194円
36万円8,000円784,000円
38万円8,447円827,806円
40万円8,887円870,926円
42万円9,333円914,634円
44万円9,780円958,440円
46万円10,220円1,001,560円
48万円10,667円1,045,366円
50万円11,113円1,089,074円

表は加入期間12か月以上・単胎・出産予定日どおり(産前42日+産後56日=98日)の場合の金額です。加入期間が12か月未満の場合や、出産が予定日より遅れた場合は金額・日数が変わります(下で説明します)。

使い方

  1. 標準報酬月額がわかる場合は「標準報酬月額」を選んで金額を入力する。給与明細にない場合は「月給から計算」を選び、直近の月給(額面)を入力する
  2. 健康保険への加入期間が12か月以上か12か月未満かを選ぶ(12か月未満だと比較対象額が使われることがある)
  3. 出産予定日を入力する。出産日がすでにわかっている場合はあわせて入力する(空欄なら予定日どおりに出産したものとして計算)
  4. 双子以上の場合は「多胎」を選ぶ
  5. URLに条件を付けて開くと、その条件で最初から計算した結果が表示されます(例: /shussan-teate/?std=300000&due=2027-04-01 で標準報酬月額30万円・出産予定日2027年4月1日)。計算機の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます

1日あたりの金額はどうやって計算する?

出産手当金の1日あたりの金額は、健康保険法99条2項(102条2項により出産手当金にも準用)の式で計算します。

1日あたりの金額 = 標準報酬月額 ÷ 30(10円未満四捨五入) × 2/3(1円未満四捨五入)

標準報酬月額30万円・加入12か月以上なら、30万円÷30=10,000円(端数なし)を3分の2にした6,667円が1日あたりの金額です。

加入期間が12か月に満たない場合は、本人の標準報酬月額の平均から計算した額と、協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額平均額(現在32万円。協会けんぽ公表)から計算した額を比べ、低いほうが採用されます(同項ただし書)。たとえば標準報酬月額50万円で加入期間が12か月以上なら1日あたり11,113円ですが、加入期間が12か月未満だと、本人側の30分の1相当額16,670円より比較対象額側の10,670円のほうが低いため比較対象額が採用され、1日あたり7,113円になります。

出典: 協会けんぽ「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」 / 協会けんぽ よくあるご質問 / e-Gov法令検索 健康保険法(99条・102条)

いつからいつまでもらえる?

健康保険法102条1項により、出産手当金は出産の日(出産が予定日より遅れた場合は出産の予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の日後56日までの間で、労務に服さなかった期間について支給されます。出産日は産前の期間に含まれます。

標準報酬月額30万円・予定日どおりに出産した場合の対象期間は2027年2月19日から2027年5月27日までの98日間(産前42日+産後56日)です。

出産が予定日より遅れたら?

出産が予定日より遅れた場合も、遅れた期間はそのまま支給対象になります(協会けんぽのよくあるご質問)。予定日どおりなら98日分(653,366円)ですが、出産が5日遅れて2027年4月6日になると、対象期間は2027年2月19日〜2027年6月1日に延び、103日分(686,701円)になります。1日あたりの金額6,667円は変わらず、遅れた日数分だけ支給日数が増えます。

休業中に給料が出たら?

休業した期間について会社から給与の一部が支払われた場合、その給与の日額が出産手当金の日額より少なければ、健康保険法108条2項により差額が支給されます。たとえば標準報酬月額30万円の人が休業中に1日2,000円の給与を受け取った場合、出産手当金は差額の4,667円になります。給与の日額が出産手当金の日額(この例では6,667円)以上のときは、出産手当金は支給されません。

退職しても受け取れる?

資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であった人が、資格を失った時点ですでに出産手当金を受けているか、受ける要件を満たしている場合は、退職後も引き続き同じ健康保険から出産手当金を受け取れます(健康保険法104条)。加入期間が1年未満で退職した場合はこの継続給付の対象になりません。

健康保険組合の人は?

本ツールは協会けんぽの計算式にもとづいています。勤務先が健康保険組合(組合健保)に加入している場合、法定の出産手当金に加えて組合独自の「付加給付」が上乗せされることがあり、実際の受給額がこのツールの計算結果より多くなる場合があります。付加給付の有無・金額は健康保険組合ごとに異なるため、加入している健康保険組合に確認してください。

このツールの前提(かならず確認)

よくある質問

標準報酬月額がわからないときは?

「月給から計算」を選ぶと、入力した月給(額面)を健康保険の標準報酬月額の等級表にあてはめて自動計算します。たとえば月給250,000円なら、標準報酬月額は260,000円になります。給与明細に標準報酬月額の記載がある場合は、「標準報酬月額」を選んでその金額を直接入力すると、より正確な計算になります。

出産手当金と傷病手当金は同時にもらえる?

出産手当金を受けられる期間は、原則として傷病手当金は支給されません。ただし出産手当金の額が傷病手当金の額(健康保険法99条2項で計算した額)より少ないときは、請求すればその差額が傷病手当金として支給されます(同法103条1項)。

双子などの多胎妊娠だと対象日数はどう変わる?

産前の対象期間が42日から98日に増えます(産後の56日は変わりません)。標準報酬月額30万円の例では、単胎の対象日数は98日ですが、多胎では154日(産前98日+産後56日)になります。計算機の「多胎」を選ぶと反映されます。

出産育児一時金と何が違う?

出産育児一時金は、出産にかかる費用にあてるために原則1児ごとに支給される別の給付で、休業中の所得を補う出産手当金とは支給の目的も金額の決め方も異なります。要件を満たせば、どちらも別々に受け取れます。本ツールで計算しているのは出産手当金のみです。出産育児一時金の金額は協会けんぽにご確認ください。

最終更新日